公開日: 2020年4月30日 - 最終更新日:2020年5月15日

【お知らせ】4月29日から入国拒否の対象地域を拡大

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法務省は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月29日0時から入国拒否対象地域に新たに14か国を追加し、全体で87か国・地域としています。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人について、特段の事情がない限り、入国が拒否されます。

1.上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人

アジアインドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含む。)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
大洋州オーストラリア、ニュージーランド
北米カナダ、米国
中南米アンティグア・バーブーダ、エクアドル、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、パナマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア
欧州アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーン
アフリカエジプト、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジブチ、モーリシャス、モロッコ

※下線は,4月29日午前0時(日本時間)から新たに追加された国

2.中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

3.香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

※「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、その14の国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です(ただし,4月3日以降に出国し、今回の追加以前の入国拒否対象地域に滞在歴のある場合を除く。)

 一方で、4月29日以降(今回の追加以前に入国拒否対象地域となっていた国・地域については4月3日以降)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。

 なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

※出典
法務省のホームページ
外務省のホームページ

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