出入国在留管理庁は5月12日、3月~7月に在留期限を迎える外国人について、在留資格の変更申請や更新申請等を3か月間猶予すると発表しました。新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、窓口の混雑を和らげるのが狙いです。
申請受付期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、感染拡大を防止する観点から、在留申請窓口の混雑緩和策として、 3月、4月、5月、6月又は7月中 に在留期間の満了日(※)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」 で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
例:在留資格「短期滞在」の方、在留期間の満了日が本年5月11日の方は、本年8月11日 まで、在留期間更新許可申請を受け付けています。
(※)本邦で出生した方など3月、4月、5月、6月又は7月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
(※)在留期間の満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができ ないことに御留意ください。
審査結果の受領期間の延長
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カード をお持ちの方(中長期在留者)について、審査結果の受領(在留カードの交付等)は、通常は在留期間の満了日から2か月後までですが、この期間を3か月延長します。
(注)空海港では、在留諸申請の受付及び処分は行っていないため、本来の在留期限等を経過 している方が出国する場合は、あらかじめお住まいを管轄する地方出入国在留管理官署に おいて、申請及び許可を受けていただく必要がありますので、御注意ください。
なお、在留資格認定証明書交付申請につきましては、上陸拒否対象国については交付を見合わせていますので、状況が改善してか らの申請をお勧めします。
※出典
法務省の新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
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