公開日: 2020年5月15日 - 最終更新日:2020年5月15日

【お知らせ】5月16日から入国拒否の対象地域に13か国追加

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法務省は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、以下に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、入国拒否の対象となっています。

5月14日の国家安全保障会議決定で入国拒否対象地域に新たに13か国を追加し、全体で100か国・地域となっています。日本時間5月16日午前0時以降、日本上陸前14日以内にこれらの国に滞在後に日本へ到着した外国人は上陸拒否の対象となります。

日本への入国拒否の対象地域

1.上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人

アジアインドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア,モルディブ
大洋州オーストラリア,ニュージーランド
北米カナダ,米国
中南米アンティグア・バーブーダ,エクアドル,ウルグアイコロンビアセントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,パナマ,バハマバルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラスメキシコ
欧州アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コ ソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,ロシア
中東アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーンカタールクウェートサウジアラビア,トルコ, バーレーン
アフリカエジプト,カーボベルデガボンギニアビサウコートジボワール,コンゴ民主共和国,サントメ・プリンシペジブチ赤道ギニア,モーリシャス,モロッコ

※下線は、4月29日午前0時(日本時間)から新たに追加された国(14か国)
※赤色は、5月16日午前0時(日本時間)から新たに追加される国(13か国)

2.中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

3.香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

注意点

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は、以下のとおり、再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により、特段の事情の有無が判断されます。原則、特段の事情のある方は、上陸拒否対象地域からであっても入国が許可されます。

1.4月2日までに再入国許可により出国した場合

  • 原則として、特段の事情があるものとされます。

2.4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合

  • 上陸拒否の対象地域のうち、4月29日から追加された14か国(表の下線の国)又は5月16日から新たに追加される13か国(表の赤色の国)に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。
  • その他の上陸拒否対象地域(上記2. 記載以外の73か国・地域)にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。

3.4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合

  • 上陸拒否の対象地域のうち、上記の5月16日から新たに追加される13か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。
  • その他の上陸拒否対象地域(5月16日に新たに追加される13か国以外の87か国)にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。

4.5月16日以降に再入国許可により出国した場合

  • 原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。

※出典
法務省のホームページ
外務省のホームページ

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